消費者庁での定義・説明を分かりやすく簡単に解説しました。
例えばどんな商品があるの?という例も紹介しております。
機能性表示食品とは
機能性表示食品とは、事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品のことです。
出典 - 消費者庁
2015年4月から、新しく始まった制度です。
特定保健用食品とは?
特定保健用食品・トクホとは、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。 特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。
出典 - 消費者庁
1991年から始まった制度です。
つまり、機能性表示食品と、特定保健用食品の違いは、国の許可を受けているかどうかの違いです。
当記事は、記事下部に記してあります日本の行政機関・消費者庁による定義・解説を記したページをもとに書いております
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栄養機能食品とは?
栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。
特定の栄養分とは、ビタミン・ミネラルのことです
対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品です。食品表示基準(以下、基準という。)に基づき表示されます。
届け出も、認可も不要。
つまり、信憑性の高さと言いますか、ランク的には、
特定保健用食品>>>機能性表示食品>>>栄養機能食品
ということになっています。
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国(厚生労働省・消費者庁)が、効果と安全性を認めたサプリは、やっぱり違いますね。
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どんな商品でもそうですが、せっかくなら「機能性表示食品」を購入する方は、商品を買う前、摂取する前に、商品に表示されている注意書きや消費者庁のウェブサイトに公開された情報をしっかり確認するようにしましょう。
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同じ想いを抱いている方に、是非とも読んで欲しい体験談でした
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特定保健用食品商品例:
- サンスター(資本金100億円)
サンスター・野菜ジュース「緑でサラナ」
- 日本水産株式会社・306億8500万円(2017年3月31日現在)
ニッスイの特定保健用食品・イマークS - 伊藤園・資本金199億1230万円(2017年10月31日現在)
伊藤園のカテキン・ジャスミン茶
やはり、国の認可が必要ということだけあり、大手企業が多いように感じますね
(他の会社を見てみても、資本金10億円~300億円の大企業が目立ってます)
機能性表示食品商品例:
ファンケルの「大人のカロリミット」 や、森永製菓の「おいしい青汁」 があります
参考文献